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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)63号 判決

神奈川県逗子市桜山七丁目三番一一号

控訴人

馬場数馬

同所同番地

控訴人

馬場道子

同所同番地

控訴人

馬場香苗

右両名訴訟代理人弁護士

馬場数馬

神奈川県横須賀市上町三丁目一番地

被控訴人

横須賀税務署長 阿部光伸

右訴訟代理人弁護士

島村芳見

右指定代理人

丸森三郎

内海一男

滝口正富

右当事者間の昭和四九年(行コ)第六三号所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人らは、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四〇年三月一二日付をもつてした次の各処分を取消す。一、控訴人数馬に対する昭和三六年分所得税についての更正処分および過少申告加算税賦課決定処分(ただし、いずれも東京国税局長の昭和四五年三月一一日裁決による減額後のもの。)二、控訴人道子に対する昭和三六年分所得税についての更正処分(ただし被控訴人の昭和四〇年六月一六日付異議決定による減額後のもの)。三、控訴人香苗に対する昭和三六年分所得税についての更正処分(ただし東京国税局長の昭和四五年三月一一日裁決による減額後のもの)。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上、法律上の陳述、証拠の提出、援用、認否は、控訴人らにおいて、「控訴人数馬に金二〇〇〇万円の雑所得があるとした場合の所得税額、過少申告加算税額の計算は、被控訴人主張のとおりであることは争わない。」と述べたほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一、当裁判所の判断は、次のとおり付加した原審の判断と同一であるから、右付加した原判決の理由の記載をここに引用する。

(付加部分)

原判決一六枚目裏末行の次に、

「そして、控訴人馬場数馬に右のような雑所得があるとした場合における昭和三六年度の控訴人らの所得税額および過少申告加算税額が被控訴人主張のとおりとなることは、当事者間に争いがない。」を加える。

二、してみれば、被控訴人のした本件各更正等処分は、いずれも適法であつて、その取消しを求める控訴人らの請求を棄却した原判決は相当である。よつて本件控訴は、理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用したうえ主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 室状壮一郎 裁判官 小木曾競 裁判官 深田源次)

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